2009年04月18日

「書籍への挿入物」

 編者になっている本を出してもらっている某出版社から、例のGoogle問題に関する通知が送られてきた。 
 この問題については、たとえば以下のサイトで簡単に説明されている。
 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/04/16/23171.html
 が、しかし現実的にどうなるのか、よくわからない。海外出版物まで含めて、すべての著作権者に使用料を支払うなんていうことが、本当にできるのだろうか。
 ところで、気になった「書籍への挿入物」だが、英語の原語と定義は以下のサイトに出ていた。
http://www.googlebooksettlement.com/help/bin/answer.py?answer=118722
 最初は、『小学1年生』や『めばえ』の付録のようなものを想像したが、そうではなくて「イラスト」とか「解説」のようなものを意味しているらしい。

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